民泊規制-住居地域での許可検討 (解説)
2016.01.28 不動産情報
1/23日の日経新聞にて、
政府が民泊の許可を二段階に分けて解禁する方針を発表しました。
第一弾は、大田区同様 ”簡易宿泊施設を建ててよい場所”に存在する家なら(マンションの個室)民泊の許可をおろしますよーってこと。
第二弾は、”簡易宿泊施設を建ててよい場所以外(例:静かな住宅専用のエリア)”でも許可だすかもしれませんよーということ。
ンなこと言われても、不動産に触れることがない人には良く分からないんではないかとちょっと簡単に解説。
日本の国土全部の中でまず 都市計画区域と都市計画区域外の土地にわけられ、ほとんどの方はおそらく生活の利便性等で都市計画区域に住んでいるでしょう。
都市計画区域では皆が勝手に街の中に開発や建築ができないようにエリアわけされています。
都市計画区域→ ”市街化地域” ”市街化調整地域” ”非線引き区域という三種類に分けられます。
”市街化地域”は読んで字の如く、市街地として整備しいくことを決められた地域です。
詳しくはこちらで →https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E5%8C%BA%E5%9F%9F
”市街化地域” この段階で 国土3.9%程度、その中でさらに一部のエリアでしか宿泊施設は建てられないんです。
そのエリアわけを”用途地域”と呼びます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A8%E9%80%94%E5%9C%B0%E5%9F%9F
- 2.1第一種低層住居専用地域
- 2.2第二種低層住居専用地域
- 2.3第一種中高層住居専用地域
- 2.4第二種中高層住居専用地域
- 2.5第一種住居地域
- 2.6第二種住居地域
- 2.7準住居地域
- 2.8近隣商業地域
- 2.9商業地域
- 2.10準工業地域
- 2.11工業地域
- 2.12工業専用地域
上記のうち、第一種住居以降のエリアで簡易宿泊所(現時点で民泊許可されているエリア)が可能ということになり実は相当狭き門なのです。第一種第二種低層専用地域はほとんど住宅の用途(戸建て住宅)でしか建てられませんので、必然的に商業利用が難しい訳なので土地値は安め、賃料安め逆に商業利用できるエリアは高くなります。
且つ
一種住居以降のエリアは皆さん安ければ商業利用したい人が多い訳で
ほっといても買い手、借り手は現れるんです。
そんな場所テコ入れしてどうすんの?!
って話。なわけなのです。
一番都市でなんとかしなければならないのは、人口減少等の問題で発生する空き家をどうするかで。
今の民泊政策は街のためにも 住人のためにもならない、利益追求の企業のためにしかならないんです。
未だにボコボコ デベロッパーは新規住宅を建てまくっています。
今の政策では人口が突然上向くことはあり得ないわけで、、、
二段階目の住居地域の民泊解禁、空き家・長期空室物件の問題の解決方法として期待します。
今年の税制改正で、空き家をこれから3年以内に売却すれば、3000万の特別控除が受けられるー
なんて言うんで 焦って売ってしまわないように。こういう時には必ずうまい話を持ってくる不動産屋がいます。
どういう不動産か、持ち主の家族構成・状況・資産状況によって 一番いい方法は変わります。必ず複数の専門家に相談して、ご自身でもよく勉強して判断してください。
個人的には、、いい材料で作られた 思いの込められた土地建物はできれば大事に使い続けて欲しいなと思います。時代や人の思いを継承する街づくりを