2016年税制大綱と空き家問題―空家利用による街の活性化の後押しになるのか?
2015.12.18 空き家問題への取組
先日12月16日に来年度2016年の税制大綱が決定しました。
大きな争点は皆さんもご存じ、消費税10%になった段の軽減税率に関する点でしたが(っていうか消費税10%とかそもそもやめてよ!って議題にさせない巧みな争点ずらしと思ったのは私だけでしょうか?)
空き家に関する税制改定もいくつか行われることに決まりました。
税金面での優遇により、放置される地域の空家の取引をもっと活発にし、空き家問題を解決していこうという狙いです。
本年度制定された空き家特別措置法で”管理がされていない空き家”と認定されると住宅用の固定資産税の減免(1/6)がされなくなり、保有しているだけで今より6倍の固定資産税が課されるようになったのもセットとなり空き家所有者を煽ろうとしております。w
まずまず さてさて こちらの税制改正の大きなポイントですが、
空き家売却時の3000万円の譲渡所得の特別控除
現行でも”居住用の住宅を売却した際の3000万円の特別控除”というものが別に存在し混同される方もいらっしゃるかと思いますが、
あくまでも通常の3000万控除は売却する前3年前までは”居住の用に”利用していたことが必須の条件で、長らく空き家としていた家屋は対象外でした。そんな中、来年より長期で空き家にしていた家屋でも売却時の控除を受けることができるようになったと理解していただければと思います。また、あくまでも売却益が出た場合です。(購入時の金額から売却時の金額を差し引いて利益が出た場合)
やったねーーー^0^
と思うかもしれませんが、いくつかトリッキーなポイントが。。。
パターン1、空き家の土地を更地にして売却した場合(空き家の取り壊し費用は譲渡経費でおとせます)
ふむふむ。。
パターン2、空き家をリフォームして売却する場合 (ななんと、耐震補強しないと対象にならないというトラップ)
また、売却する空き家は次の条件をすべて満たすことが必要です。
- 相続によってその空き家を取得したこと
- 空き家になる前は被相続人だけが住んでいたこと
- 空き家は昭和56年5月31日以前に建てられたものであること
- 相続したときから売却のときまで、空き家の状態であること
- 家屋を売却する場合には、その家屋に必要な耐震改修を行っていること
- 区分所有建築物(分譲マンションなど)でないこと
- 売却は平成28年4月1日以降であること
- 売却は相続発生から3年経った年の12月31日までにすること
- 売却金額が1億円以下であること
ぞろぞろと 脱落者がでてきたことでしょうが。。。なにより取得時S56年以前限定なのにもかかわらず、取得費用は時価!
戦前の古民家なんかだったら時価いくらやねん。って話です。
恐らくそんな1億以上の利益が出るのはお金持ちはちゃんと税金払いなさいって話なのでしょうが、お金持ちはそこまでして売らないでしょうねぇぇぇぇ 〜 〜
その他に、そもそも空き家にしない策として、三世代が同居する家の補修費用等を控除する改正もありました。
、、、、、、、、、、、、、、、、
そんなこんな含めて、、、私個人としては、湘南のエリアは新しいものを建設するのではなく、今あるものを長く使えるように且つ味わいのある改修を施し利用し続け、”時代を継承する街づくり”ができればなぁ、それが湘南鎌倉らしい街のあり方なのかなぁと思っています。
所有者の方々のお気持ちもわかります、、、いまいちな税制改定だとしても、、、、、
空き家にしたままで街に空洞を作るより、不動産は利用するに適した人に譲っていくのがいいんだと思うんです。。
自分で不動産をどうしていけばいいかわからないが、なんとかしたいなと思っていらっしゃる方。
もしご上記賛同いただけるのであれば、是非一度ご相談ください!^^